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旅客自動車運送事業運輸規則 第57条(役員の選任及び解任の認可の申請)

  1. 指定試験機関は、法第四十五条の四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。
  2. 一役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
  3. 二選任の場合にあつては、その者の履歴
  4. 三解任の場合にあつては、その理由
  5. 2.役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十五条第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?

定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、旅客自動車運送事業運輸規則第57条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十五条の四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第57条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第57条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十五条の四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第57条は第六章に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第57条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第56条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第57条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/57

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