旅客自動車運送事業運輸規則 第7条の3
- 一般乗用旅客自動車運送事業者は、ハイヤー旅客運送(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第二項に規定するハイヤーであつて、法第八十六条第一項の規定により運送する旅客の範囲を限定する条件が付されていない事業用自動車を使用して行う運送をいう。以下同じ。)を引き受けた場合には、遅滞なく、当該ハイヤー旅客運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。
- 一事業者の名称
- 二運送契約の申込みの方法
- 三運行の開始及び終了の地点及び日時
- 四運賃及び料金の額
- 五前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が定める事項
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、ハイヤー旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の3は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の3の条文原文は「一般乗用旅客自動車運送事業者は、ハイヤー旅客運送(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第二項に規定するハイヤーであつて、法第八十六条…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の3は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の3の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の3の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第8条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第7条の3 - 官報・e-Gov
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旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/7_3