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旅客自動車運送事業運輸規則 第8条(乗車券)

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十四条第六項及び第七項並びに第二十六条第一項において同じ。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない。ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。
  2. 一普通乗車券及び回数乗車券にあつては、事業者の名称、通用区間及び運賃額
  3. 二定期乗車券にあつては、前号の記載事項のほか、通用期間、発行の日付、使用者の氏名、年齢及び定期乗車券の種類

この条文の基本情報

乗車券とは何ですか?

定義乗車券とは、旅客自動車運送事業運輸規則第8条に定められた規定で、「一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第8条(乗車券)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第8条の条文原文は「一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することが…」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第8条は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第8条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第8条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/8

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