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旅客自動車運送事業運輸規則 第6条(公示事項の変更の予告)

  1. 一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。第十六条において同じ。)は、法第十二条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定により公示した事項の変更について、法第十二条第三項の規定により公示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。
  2. 2.前項の規定による公示は、営業所又は停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
  3. 一一般乗合旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2
  4. 二一般貸切旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載2

この条文の基本情報

公示事項の変更の予告とは何ですか?

定義公示事項の変更の予告とは、旅客自動車運送事業運輸規則第6条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第6条(公示事項の変更の予告)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第6条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第6条は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第6条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第5条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第6条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/6

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