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旅客自動車運送事業運輸規則 第5条(公示事項等)

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。第四十八条の十第一号イを除き、以下「法」という。)第十二条第一項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。
  2. 一事業者及び当該営業所の名称
  3. 二路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、当該営業所に係る運行系統
  4. 三路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、前号の運行系統ごとの運行回数、始発及び終発の時刻、運行間隔時間並びに他の営業所及び主な停留所への運行所要時間
  5. 四路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が、発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
  6. 五区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
  7. 2.前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
  8. 一一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  9. 二一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
  10. 3.路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、法第十二条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。
  11. 一事業者及び当該停留所の名称
  12. 二当該停留所に係る運行系統
  13. 三前号の運行系統ごとの発車時刻(運行回数の頻繁な運行系統にあつては、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもつて代えることができる。)
  14. 四一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であつて旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置
  15. 五業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあつては、その業務の範囲
  16. 4.前項の規定による公示は、停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
  17. 一一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  18. 二一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

この条文の基本情報

公示事項等とは何ですか?

定義公示事項等とは、旅客自動車運送事業運輸規則第5条に定められた規定で、「一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第5条(公示事項等)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第5条の条文原文は「一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第5条は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第5条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第4条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第5条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/5

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