旅客自動車運送事業運輸規則 第59条(試験事務規程)
- 法第四十五条の六第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験事務を行う事務所に関する事項
- 三手数料の収納の方法に関する事項
- 四試験事務の実施の方法に関する事項
- 五試験の結果の通知に関する事項
- 六試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 七試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 九その他試験事務の実施に関し必要な事項
- 2.指定試験機関は、法第四十五条の六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。
- 3.指定試験機関は、法第四十五条の六第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更の予定日
- 三変更を必要とする理由
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、旅客自動車運送事業運輸規則第59条に定められた規定で、「法第四十五条の六第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第59条(試験事務規程)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第59条の条文原文は「法第四十五条の六第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第59条は第六章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第59条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第58条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第59条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/59