旅客自動車運送事業運輸規則 第60条(事業計画等の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第四十五条の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第四十五条の七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、旅客自動車運送事業運輸規則第60条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十五条の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第60条(事業計画等の認可の申請)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第60条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十五条の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出し…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第60条は第六章に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第60条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第59条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第60条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第61条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/60