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旅客自動車運送事業運輸規則 第61条(帳簿)

  1. 法第四十五条の八の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
  2. 一試験年月日
  3. 二試験地
  4. 三受験者の受験番号、氏名及び生年月日
  5. 四試験員の氏名
  6. 五受験者の試験の結果
  7. 六合格年月日
  8. 七その他試験に関し必要な事項
  9. 2.法第四十五条の八の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、旅客自動車運送事業運輸規則第61条に定められた規定で、「法第四十五条の八の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第61条(帳簿)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第61条の条文原文は「法第四十五条の八の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第61条は第六章に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第61条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第60条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第61条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/61

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