(坑内員証又は坑外員証の提出)
第2条
坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。
(坑内員証又は坑外員証の提出)
坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)