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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二章 坑内員及び坑外員

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第二章 坑内員及び坑外員は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第二章 坑内員及び坑外員が属する石炭鉱業年金基金法施行規則の法令番号は昭和四十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(坑内員証又は坑外員証の提出)

第2条

坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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