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石炭鉱業年金基金法施行規則 第一章 定款の変更の認可の申請

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第一章 定款の変更の認可の申請は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第一章 定款の変更の認可の申請が属する石炭鉱業年金基金法施行規則の法令番号は昭和四十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定款の変更の認可の申請)

第1条

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第二項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。

一法第十八条第一項の事業を行なうことに係る定款の変更の認可の申請にあつては、会員(法第七条第二項に規定する事業主を含む。)の二分の一以上の者が希望したことを証する書類

二掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあつては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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