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石炭鉱業年金基金法施行規則 第七章 基金の行なう事務

第25条〜第31条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第七章 基金の行なう事務は、第25条〜第31条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第七章 基金の行なう事務が属する石炭鉱業年金基金法施行規則の法令番号は昭和四十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ)

第25条

基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。

一氏名、性別及び生年月日

二坑内員の資格の取得及び喪失の年月日

三原簿の番号

四石炭鉱業事業所の名称

五基礎年金番号

2基金は、前項第二号に掲げる事項を原簿に記載するに当たつては、日本年金機構と密接に連絡をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。

(坑内員又は坑外員証の交付)

第26条

基金は、はじめて坑内員の資格を取得した者については、原簿の番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員証を作成して坑内員に交付しなければならない。

一原簿の番号

二氏名、性別及び生年月日

2基金は、坑内員又は坑内員であつた者から、坑内員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、坑内員証を作成して申請者に交付しなければならない。

3基金は、第三条第三項又は第五条の規定により坑内員証の提出を受けたときは、これを改訂し、坑内員に返付しなければならない。

(役員の就任等の届出)

第27条

基金は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(規程の届出)

第28条

基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

一総代及び役員の選挙又は選任に関する事項

二基金の業務執行並びに財務及び会計に関する事項

三前二号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項

(業務報告書の提出)

第29条

基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(会議録の謄本等の添附)

第30条

厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本を添えなければならない。

2前項に規定する事項が法第十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。

(国税滞納処分の例による処分の認可)

第31条

基金は、法第二十二条第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一納付義務者の氏名又は名称及び住所

二滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限

三その他当該処分の執行に関し参考となる事項

(坑内員等の個人情報の取扱い)

第31条の2

基金は、その業務に関し、坑内員及び坑内員であつた者(以下この条において「坑内員等」という。)の氏名、性別、生年月日その他の坑内員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2基金は、坑内員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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