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石炭鉱業年金基金法施行規則 第八章 雑則

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第八章 雑則は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第八章 雑則が属する石炭鉱業年金基金法施行規則の法令番号は昭和四十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(立入検査等の場合の証票)

第32条

法第三十一条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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