石炭鉱業年金基金法施行規則 第32条(立入検査等の場合の証票)
法第三十一条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
この条文の基本情報
立入検査等の場合の証票とは何ですか?
定義立入検査等の場合の証票とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第32条(立入検査等の場合の証票)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第32条の条文原文は「法第三十一条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第32条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第32条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第31条の2です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第32条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/32