石炭鉱業年金基金法施行規則 第33条(一括拠出額の算定方法)
- 法第三十六条の三の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者(以下この条及び次条第一項において「坑内員等」という。)について、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める給付に要する費用の予想額の合計額の現価(以下「最低積立金額」という。)とする。
- 一基金の解散の日(以下「解散日」という。)において、基金から年金たる給付の支給を受けている者当該年金たる給付
- 二解散日において、坑内員又は坑外員でない者であつて坑内員又は坑外員であつた期間(以下「加入期間」という。)が受給資格期間以上である者その者が支給開始年齢に達したときに支給される年金たる給付
- 三解散日において、加入期間が受給資格期間以上である坑内員及び坑外員その者が支給開始年齢に達したときに支給される年金たる給付
- 四解散日において、加入期間が受給資格期間に満たない坑内員及び坑外員その者が受給資格期間に係る要件及び支給開始年齢に係る要件のいずれも満たしたときに支給される年金たる給付の額にその者の解散日までの加入期間を受給資格期間で除して得た率を乗じて得た額の給付
- 2.前項の現価の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
- 一予定利率は、解散日における確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第五十五条第一項第一号の厚生労働大臣が定める率とする。
- 二予定死亡率は、坑内員等が男子である場合にあつては解散日における確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第二号に掲げる加入者等が男子である場合の予定死亡率とし、坑内員等が女子である場合にあつては解散日における同号に掲げる加入者等が女子である場合の予定死亡率とする。
この条文の基本情報
一括拠出額の算定方法とは何ですか?
定義一括拠出額の算定方法とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十六条の三の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者(以下この条及び次条第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第33条(一括拠出額の算定方法)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第33条の条文原文は「法第三十六条の三の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者(以下この条及び次条第一項に…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第33条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第33条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第32条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第33条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/33