石炭鉱業年金基金法施行規則 第34条(残余財産の帰属の基準)
- 法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、以下のとおりとする。
- 一解散した基金の残余財産は、その全額を、解散日に現に存する坑内員等に分配するものであること。
- 二残余財産の分配は、解散日における坑内員等に係る最低積立金額に応じて按分して得た額を分配する方法により行うものであること。
- 三残余財産を会員に引き渡すものではないこと。
- 2.社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第三十四条第六項の規定により基金が有する権利及び義務が同項に規定する承継企業年金基金(第四十二条において「承継企業年金基金」という。)に承継される場合には、法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、以下のとおりとすることができる。
- 一石炭鉱業の坑内労働者の老後の生活の安定と福祉の向上に資するよう資産を活用する団体であつて当該事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものに分配するものであること。
- 二残余財産の分配が特定の者の利益を目的とするものでないこと。
この条文の基本情報
残余財産の帰属の基準とは何ですか?
定義残余財産の帰属の基準とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第34条に定められた規定で、「法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、以下のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第34条(残余財産の帰属の基準)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第34条の条文原文は「法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、以下のとおりとする。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第34条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第34条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第33条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第34条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第35条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/34