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石炭鉱業年金基金法施行規則 第35条(基金の解散の認可の申請)

  1. 法第三十六条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
  2. 一認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表
  3. 二前号の時点における積立金の額並びに最低積立金額及びその算定の基礎を示した書類
  4. 三解散後における財産の処分の方法
  5. 四基金の事業の継続が不可能となつたことにより解散しようとする場合にあつては、基金の事業を継続することが不可能となつたことを証する書類

この条文の基本情報

基金の解散の認可の申請とは何ですか?

定義基金の解散の認可の申請とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第35条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第35条(基金の解散の認可の申請)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第35条の条文原文は「法第三十六条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする…」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第35条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第35条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第34条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行規則第35条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/35

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