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石炭鉱業年金基金法施行規則 第四章 受給権者

第9条〜第12条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第四章 受給権者は、第9条〜第12条の全 4 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第四章 受給権者が属する石炭鉱業年金基金法施行規則の法令番号は昭和四十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(氏名変更の届出)

第9条

年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。

(住所変更の届出)

第10条

年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、変更後の住所を記載した届書を、基金に提出しなければならない。

(年金たる給付の支給に関する事項の届出)

第11条

年金たる給付の受給権者は、前二条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第12条

法第三十五条第四項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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