受講中の講座ブックマーク無料で登録

石炭鉱業年金基金法施行規則 第10条(住所変更の届出)

年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、変更後の住所を記載した届書を、基金に提出しなければならない。

この条文の基本情報

住所変更の届出とは何ですか?

定義住所変更の届出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第10条に定められた規定で、「年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第10条(住所変更の届出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第10条の条文原文は「年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第10条は第四章 受給権者に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第10条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第9条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行規則第10条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›