石炭鉱業年金基金法施行規則 第11条(年金たる給付の支給に関する事項の届出)
年金たる給付の受給権者は、前二条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。
この条文の基本情報
年金たる給付の支給に関する事項の届出とは何ですか?
定義年金たる給付の支給に関する事項の届出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第11条に定められた規定で、「年金たる給付の受給権者は、前二条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第11条(年金たる給付の支給に関する事項の届出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第11条の条文原文は「年金たる給付の受給権者は、前二条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第11条は第四章 受給権者に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第11条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第10条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第11条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第12条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/11