石炭鉱業年金基金法施行規則 第12条(死亡の届出)
法第三十五条第四項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうものとする。
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三十五条第四項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第12条(死亡の届出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第12条の条文原文は「法第三十五条第四項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうも…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第12条は第四章 受給権者に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第12条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第11条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第12条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第13条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/12