石炭鉱業年金基金法施行規則 第13条(掛金の計算に関する基準)
- 法第二十一条第三項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第十八条第一項に規定する事業を行う場合にあつては、坑外員又は坑外員であつた者を含む。)の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定められなければならない。
- 2.掛金の額は、将来にわたつておおむね平準的になるように定められなければならない。
この条文の基本情報
掛金の計算に関する基準とは何ですか?
定義掛金の計算に関する基準とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十一条第三項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第13条(掛金の計算に関する基準)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第13条の条文原文は「法第二十一条第三項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第十…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第13条は第五章 掛金に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第13条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第12条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第13条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第14条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/13