石炭鉱業年金基金法施行規則 第14条(経理の原則)
基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。
この条文の基本情報
経理の原則とは何ですか?
定義経理の原則とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第14条に定められた規定で、「基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第14条(経理の原則)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第14条の条文原文は「基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第14条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第14条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第13条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第14条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/14