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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石炭鉱業年金基金法施行規則 第五章 掛金

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第五章 掛金は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第五章 掛金が属する石炭鉱業年金基金法施行規則の法令番号は昭和四十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(掛金の計算に関する基準)

第13条

別タブ ↗

法第二十一条第三項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第十八条第一項に規定する事業を行う場合にあつては、坑外員又は坑外員であつた者を含む。)の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定められなければならない。

2掛金の額は、将来にわたつておおむね平準的になるように定められなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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