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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三章 会員

第3条〜第8条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第三章 会員は、第3条〜第8条の全 6 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第三章 会員が属する石炭鉱業年金基金法施行規則の法令番号は昭和四十二年厚生省令第四十一号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(坑内員又は坑外員の資格取得の届出)

第3条

会員は、その使用する者が坑内員の資格を取得するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。

一坑内員の氏名、性別及び生年月日

二坑内員の資格を取得した年月日

三坑内員であつた者については、坑内員に関する原簿の番号(以下「原簿の番号」という。)

2前項の場合において、当該坑内員に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十九条第一項の規定による通知がすでに行なわれているときは、会員は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一厚生年金保険の被保険者の種別(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十号に規定する第一種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。)

二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)

3会員は、第一項の届出に係る者が前条の規定により坑内員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。

(坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)

第4条

会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。

一坑内員の氏名、性別及び生年月日

二原簿の番号

三坑内員の資格の喪失の年月日

四死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨

(坑内員又は坑外員の氏名の変更の届出)

第5条

会員は、その使用する坑内員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、坑内員証を添えて、基金に提出しなければならない。

一坑内員の変更前及び変更後の氏名並びに性別

二原簿の番号

(会員の氏名等の変更の届出)

第6条

会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの(基金が法第十八条第一項の事業を行なう場合にあつては、石炭鉱業を行なう事業場とする。)のうち、厚生年金保険の適用事業所であるもの(以下「石炭鉱業事業所」という。)の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。

一石炭鉱業事業所の名称及び所在地

二変更前及び変更後の事項並びに変更の年月日

(会員の変更の届出)

第7条

会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。

一石炭鉱業事業所の名称及び所在地

二前会員及び新会員の氏名又は名称及び住所

三変更の年月日

(出炭に関する届書の提出)

第8条

会員は、当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの当該事業場における前年中に掘採された石炭の数量を記載した届書を、毎年三月一日までに、基金に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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