石炭鉱業年金基金法施行規則 第6条(会員の氏名等の変更の届出)
- 会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの(基金が法第十八条第一項の事業を行なう場合にあつては、石炭鉱業を行なう事業場とする。)のうち、厚生年金保険の適用事業所であるもの(以下「石炭鉱業事業所」という。)の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。
- 一石炭鉱業事業所の名称及び所在地
- 二変更前及び変更後の事項並びに変更の年月日
この条文の基本情報
会員の氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義会員の氏名等の変更の届出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第6条に定められた規定で、「会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの(基金が法第十八条第一項の事業を行なう場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第6条(会員の氏名等の変更の届出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第6条の条文原文は「会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの(基金が法第十八条第一項の事業を行なう場合…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第6条は第三章 会員に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第6条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第5条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第6条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/6