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石炭鉱業年金基金法施行規則 第7条(会員の変更の届出)

  1. 会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。
  2. 一石炭鉱業事業所の名称及び所在地
  3. 二前会員及び新会員の氏名又は名称及び住所
  4. 三変更の年月日

この条文の基本情報

会員の変更の届出とは何ですか?

定義会員の変更の届出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第7条に定められた規定で、「会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第7条(会員の変更の届出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第7条の条文原文は「会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第7条は第三章 会員に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第7条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第6条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行規則第7条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/7

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