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石炭鉱業年金基金法施行規則 第4条(坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)

  1. 会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。
  2. 一坑内員の氏名、性別及び生年月日
  3. 二原簿の番号
  4. 三坑内員の資格の喪失の年月日
  5. 四死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨

この条文の基本情報

坑内員又は坑外員の資格喪失の届出とは何ですか?

定義坑内員又は坑外員の資格喪失の届出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第4条に定められた規定で、「会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第4条(坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第4条の条文原文は「会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第4条は第三章 会員に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第4条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第3条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行規則第4条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/4

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