石炭鉱業年金基金法施行規則 第36条(清算人の公告等)
- 基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
- 2.基金は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 3.第一項の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、基金の事務所の掲示板に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により行うものとする。
- 4.前項の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合は、第一項の規定による公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。
この条文の基本情報
清算人の公告等とは何ですか?
定義清算人の公告等とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第36条に定められた規定で、「基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第36条(清算人の公告等)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第36条の条文原文は「基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第36条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第36条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第35条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第36条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/36