石炭鉱業年金基金法施行規則 第31条(国税滞納処分の例による処分の認可)
- 基金は、法第二十二条第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一納付義務者の氏名又は名称及び住所
- 二滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
- 三その他当該処分の執行に関し参考となる事項
この条文の基本情報
国税滞納処分の例による処分の認可とは何ですか?
定義国税滞納処分の例による処分の認可とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第31条に定められた規定で、「基金は、法第二十二条第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第31条(国税滞納処分の例による処分の認可)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第31条の条文原文は「基金は、法第二十二条第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければ…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第31条は第七章 基金の行なう事務に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第31条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第30条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第31条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第31条の2です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/31