石炭鉱業年金基金法施行規則 第30条(会議録の謄本等の添附)
- 厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本を添えなければならない。
- 2.前項に規定する事項が法第十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
会議録の謄本等の添附とは何ですか?
定義会議録の謄本等の添附とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第30条に定められた規定で、「厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第30条(会議録の謄本等の添附)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第30条の条文原文は「厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第30条は第七章 基金の行なう事務に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第30条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第29条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第30条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第31条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/30