石炭鉱業年金基金法施行規則 第28条(規程の届出)
- 基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
- 一総代及び役員の選挙又は選任に関する事項
- 二基金の業務執行並びに財務及び会計に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項
この条文の基本情報
規程の届出とは何ですか?
定義規程の届出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第28条に定められた規定で、「基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条(規程の届出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条の条文原文は「基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条は第七章 基金の行なう事務に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第27条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第29条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/28