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石炭鉱業年金基金法施行規則 第28条(規程の届出)

  1. 基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
  2. 一総代及び役員の選挙又は選任に関する事項
  3. 二基金の業務執行並びに財務及び会計に関する事項
  4. 三前二号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項

この条文の基本情報

規程の届出とは何ですか?

定義規程の届出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第28条に定められた規定で、「基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条(規程の届出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条の条文原文は「基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条は第七章 基金の行なう事務に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第27条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行規則第28条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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