石炭鉱業年金基金法施行規則 第25条(坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ)
- 基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
- 一氏名、性別及び生年月日
- 二坑内員の資格の取得及び喪失の年月日
- 三原簿の番号
- 四石炭鉱業事業所の名称
- 五基礎年金番号
- 2.基金は、前項第二号に掲げる事項を原簿に記載するに当たつては、日本年金機構と密接に連絡をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。
この条文の基本情報
坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけとは何ですか?
定義坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけとは、石炭鉱業年金基金法施行規則第25条に定められた規定で、「基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第25条(坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第25条の条文原文は「基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第25条は第七章 基金の行なう事務に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第25条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第24条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第25条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第26条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/25