石炭鉱業年金基金法施行規則 第24条(業務経理における剰余金の処分等)
業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
この条文の基本情報
業務経理における剰余金の処分等とは何ですか?
定義業務経理における剰余金の処分等とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第24条に定められた規定で、「業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第24条(業務経理における剰余金の処分等)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第24条の条文原文は「業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第24条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第24条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第23条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第24条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第25条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/24