石炭鉱業年金基金法施行規則 第23条(年金経理における剰余金の処分等)
- 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
- 2.年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
- 3.別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。
この条文の基本情報
年金経理における剰余金の処分等とは何ですか?
定義年金経理における剰余金の処分等とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第23条に定められた規定で、「年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第23条(年金経理における剰余金の処分等)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第23条の条文原文は「年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第23条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第23条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第22条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第23条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第24条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/23