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石炭鉱業年金基金法施行規則 第22条(財務諸表等の提出)

  1. 基金は、法第二十五条の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
  2. 一責任準備金の額の明細を示した書類
  3. 二支払準備金の額の計算の明細を示した書類
  4. 三未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
  5. 四年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類

この条文の基本情報

財務諸表等の提出とは何ですか?

定義財務諸表等の提出とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第22条に定められた規定で、「基金は、法第二十五条の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第22条(財務諸表等の提出)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第22条の条文原文は「基金は、法第二十五条の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第22条は第六章 財務及び会計に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第22条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第21条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行規則第22条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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