石炭鉱業年金基金法施行規則 第21条(予算の内容)
- 基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
- 2.予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
- 3.予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
この条文の基本情報
予算の内容とは何ですか?
定義予算の内容とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第21条に定められた規定で、「基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第21条(予算の内容)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第21条の条文原文は「基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第21条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第21条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第20条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第21条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第22条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/21