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石炭鉱業年金基金法施行規則 第1条(定款の変更の認可の申請)

  1. 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第二項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
  2. 一法第十八条第一項の事業を行なうことに係る定款の変更の認可の申請にあつては、会員(法第七条第二項に規定する事業主を含む。)の二分の一以上の者が希望したことを証する書類
  3. 二掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあつては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類

この条文の基本情報

定款の変更の認可の申請とは何ですか?

定義定款の変更の認可の申請とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第1条に定められた規定で、「石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第1条(定款の変更の認可の申請)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第1条の条文原文は「石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第1条は第一章 定款の変更の認可の申請に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第1条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/1

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