(石油備蓄目標)
第6条
別タブ ↗法第四条第一項の石油備蓄目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の五年間についての同条第二項各号に掲げる事項を定めることが困難であるときは、この限りでない。
(石油備蓄目標)
法第四条第一項の石油備蓄目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の五年間についての同条第二項各号に掲げる事項を定めることが困難であるときは、この限りでない。
(石油精製業者等)
法第五条第一項の石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち経済産業省令で定めるものは、それぞれ次のとおりとする。
一石油精製業者1届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量が十万キロリットル以上であるもの2
二特定石油販売業者1届出月の直前の十二箇月の石油の販売量が二百五十万キロリットル以上であるもの2
三石油輸入業者1届出月の直前の十二箇月の石油の輸入実績を有するもの。この場合において、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物である指定石油製品であつて、同法第二十九条に規定する保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の燃料として当該船舶又は航空機に積み込むことを目的として代金の全部について決済を要しない貨物として輸入したもの(以下「特定石油製品」という。)の数量及び潤滑油、石油コークス、石油ろう等(以下「潤滑油等」という。)の製造の事業を行う者(以下「潤滑油等製造業者」という。)で石油精製業者以外のものの潤滑油等の製造のための原料として輸入した石油の数量は、届出月の直前の十二箇月の石油の輸入量に算入しないものとする。2
四前三号に掲げるもののほか、過去前三号のいずれかに該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油の量が法第五条第一項の規定により算定されているもの
(石油基準備蓄量等の届出)
法第五条第一項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
2法第五条第一項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第一号から第十号までに掲げる事項、特定石油販売業者にあつては第一号から第五号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項、石油輸入業者にあつては第一号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる事項とする。
一届出月の前月の指定石油製品の生産量(石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
二特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が製造したもの(以下「特定生産製品」という。)を届出月の前月中に販売したものの数量に、特定生産製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した指定石油製品の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された指定石油製品の数量を控除した数量。以下「特定生産使用量」という。)を加算した数量(以下「特定生産販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
三特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が輸入したもの(以下「特定輸入製品」という。)を届出月の前月中に販売した品種別の数量(第二条に掲げる指定石油製品ごとの数量をいう。以下同じ。)に、特定輸入製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した品種別の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された品種別の数量を控除した数量。以下「特定輸入使用量」という。)を加算した数量(以下「特定輸入販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
四自ら輸入した原油の届出月の前月の販売量に自ら輸入した原油のうち届出月の前月中に指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料以外のために使用した数量を加算した数量から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
五届出月の前月の指定石油製品の輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した指定石油製品の品種別の数量
六届出月の前月に製造した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定生産使用量を加算した数量(以下「生産販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
七届出月の前月に輸入した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの品種別の数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定輸入使用量を加算した数量(以下「輸入販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
八次条第二項の経済産業大臣の認定に基づく石油基準備蓄量の算定に際し参考とした事項
九次条の規定に基づき算定される石油基準備蓄量
十第十二条第二項第二号に規定される原油をもつて指定石油製品に代える場合においては、その換算の方式
(石油基準備蓄量の算定)
法第五条第一項の石油基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者にあつては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した数量から第六号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第三号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した数量から第七号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者にあつては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第三号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量、石油輸入業者にあつては第一号に掲げる指定石油製品の数量、第五号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除した数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第五条第一項の石油基準備蓄量とする。
一その者に係る前条第二項第一号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量
二その者に係る前条第二項第二号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量
三その者に係る前条第二項第三号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量
四その者に係る前条第二項第四号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量
五その者に係る前条第二項第五号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量
六その者に係る前条第二項第六号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量
七その者に係る前条第二項第七号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量
2備蓄の増強のための石油の輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油精製業者等は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。
3石油精製業者等は、前項の規定により第一項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(我が国の石油の消費量の算定方法)
法第五条第二項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油の消費量は、第一号から第四号までに掲げる数量を合計した数量から、第五号から第九号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。
一国産原油以外の原油を原料として届出月の直前の十二箇月中に製造された指定石油製品の数量
二届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸入量から特定石油製品の輸入量を控除した数量
三輸入された原油のうち届出月の直前の十二箇月中に指定石油製品、潤滑油等又は石油化学製品の製造のための原料以外のために使用された数量
四届出月の直前の十二箇月の開始の日に指定石油製品の製造、販売又は輸入の事業を行う者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量
五届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸出量から特定石油製品の輸出量を控除した数量
六届出月の直前の十二箇月の終了の日に第四号に規定する者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量
七第四号に規定する者が燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の直前の十二箇月中に消費した指定石油製品の数量
八届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量
九第五号から前号までに掲げるもののほか、指定石油製品の輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した指定石油製品の数量その他の第一号から第四号までに掲げる数量から控除することが適当と認められる指定石油製品の数量
(石油の保有の方法)
法第六条第一項の規定による石油の保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。
一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規定により所轄消防長若しくは消防署長の承認に係る場所
二本邦内の船舶(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条に規定する海域を通過したことが衛星航法装置により認められ、かつ、我が国に陸揚げされることが確実なものに限る。第二十四条において同じ。)
三貨車
四石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第二項に規定する石油パイプライン
(原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式)
法第六条第二項前段の規定により原油をもつて指定石油製品に代えることができる場合は、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる場合とする。
2法第六条第二項後段に規定する換算の方式は、次のとおりとする。ただし、法第八条第二項の規定により確認を受けている二以上の石油精製業者等は、その指定石油製品に代えて保有した原油を合計した数量が次の各号の方式で換算された指定石油製品に代えることができる原油の数量の合計した数量以下である限りにおいて、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。
一原油をもつて石油精製業者等が製造した指定石油製品に代える場合においては、原油一キロリットルをもつて指定石油製品〇・九五キロリットルに換算するものとする。
二原油をもつて石油精製業者等が輸入した指定石油製品に代える場合においては、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる範囲内で法第五条第一項により当該石油精製業者等が届け出た方式とする。
(石油基準備蓄量の減少の申出)
法第七条第一項の申出をしようとする者は、様式第三による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(石油基準備蓄量の減少の承認の申請)
法第八条第一項の承認を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種類、数量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない。
(取引関係)
次の各号のいずれかに該当する取引関係にある石油精製業者等(法第八条第二項の規定による確認を受けているものを除く。)は、同項の確認を受けることができるものとする。
一当該二以上の石油精製業者等が石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の生産、販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行うこと。
二二の石油精製業者等の場合において、一の石油精製業者等が他の石油精製業者等に継続的に石油を販売していること。
三三以上の石油精製業者等の場合において、当該三以上の石油精製業者等が次のイからハまでのいずれかに規定する関係にあること。
(確認の申出)
法第八条第二項の確認を受けようとする者は、様式第五による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
(取引関係の変更の届出等)
法第八条第二項の規定による確認を受けている石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
3経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該変更後の取引関係が第十五条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その届出をした石油精製業者等に、その旨の通知をするものとする。
第十八条
法第八条第二項の規定による確認を受けている石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けていないこととする予定年月日以後当該石油精製業者等は、当該確認を受けていないものとする。
(命令発動の要件)
経済産業大臣は、法第九条第一項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第二項の規定による命令をすることができるものとする。
一連続する七回の第三十五条第二項第一号に規定する各測定日に係る同号に規定する平均石油保有量が石油基準備蓄量を下回つており、又は連続する七回の同号に規定する測定日の間において石油保有量が石油基準備蓄量を下回つている期間が相当の割合以上を占めていること。
二石油保有量が石油基準備蓄量を相当程度下回つている場合において、当該石油精製業者等に係る石油の購入の計画、購入した石油の輸送の計画等を勘案し、相当と認められる期間内に法第六条第一項の規定に従つて石油を保有するに至ることが困難であると認められること。
第二十条
法第十条第一項の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。
一届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
二前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第十条第一項の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
(石油ガス基準備蓄量等の届出)
法第十条第一項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
2法第十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
二次条第二項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項
三次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量
(石油ガス基準備蓄量の算定)
法第十条第一項の石油ガス基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の前条第二項第一号に掲げる数量を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除し、これに四十を乗じて得られる数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第十条第一項の石油ガス基準備蓄量とする。
2備蓄の増強のための石油ガスの輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油ガス輸入業者は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。
3石油ガス輸入業者は、前項の規定により第一項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(我が国の石油ガスの輸入量の算定方法)
法第十条第二項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量は、第一号及び第二号に掲げる数量を合計した数量から、第三号から第六号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。
一届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量
二届出月の直前の十二箇月の開始の月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
三届出月の直前の十二箇月中に輸入した石油ガスのうち輸出した数量
四届出月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
五届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用された石油ガスの数量
六第三号から前号までに掲げるもののほか、石油ガスの輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した石油ガスの数量その他の第一号及び第二号に掲げる数量から控除することが適当と認められる石油ガスの数量
(石油ガスの保有の方法)
法第十一条第一項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。
一高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の製造の許可に係る事業所
二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物
三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物
四本邦内の船舶
五貨車
(取引関係)
石油ガスの販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行う取引関係にある二以上の石油ガス輸入業者(法第十一条第二項において準用する法第八条第二項の規定による確認を受けているものを除く。)は同項の確認を受けることができるものとする。
(準用等)
第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条及び第十九条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第十三条の見出し、第十四条及び第十九条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第十三条中「法第七条第一項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第七条第一項」と、第十四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第八条第一項」と、同条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第三項、第十八条並びに第十九条第二号中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項中「法第八条第二項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第八条第二項」と、第十九条中「法第九条第一項本文」とあるのは「法第十二条第一項本文」と、同条第一号中「第三十五条第二項第一号」とあるのは「第三十五条第二項第二号」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と、同条第一号及び第二号中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、同条第二号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十一条第一項」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)