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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第七章 雑則

第35条〜第48条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第七章 雑則は、第35条〜第48条の全 14 条で構成されています。
  2. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第七章 雑則が属する石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第二十六号です。
  3. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年4月26日です。
  4. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(生産量等の届出)

第35条

別タブ ↗

法第三十六条の規定による指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2法第三十六条の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあつては第一号に掲げる事項、特定石油精製業者等にあつては第二号に掲げる事項、石油ガス輸入業者にあつては第三号に掲げる事項とする。

一届出月の前月の、十五日及び末日(以下「測定日」という。)における石油(石油ガスを除く。以下この項において同じ。)保有量及び平均石油保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項

二届出月の前月の測定日における石油の貯蔵施設の貯蔵能力及び貯蔵量その他の施設の能力に関する事項

三届出月の前月の測定日における石油ガス保有量及び平均石油ガス保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油ガス保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項

3前項に掲げる事項の届出は、届出月の末日までに、様式第二十三による届出書を提出してしなければならない。

(石油輸入業者に係る承継の届出)

第36条

別タブ ↗

法第三十七条第二項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の事業の全部を譲り受けて石油輸入業者の地位を承継したものにあつては、様式第二十五による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面

二法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第二十六による書面及び戸籍謄本

三法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第二十七による書面及び戸籍謄本

四法第三十七条第一項の規定により合併によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

五法第三十七条第一項の規定により分割によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、様式第二十八による書面及びその法人の登記事項証明書

六石油輸入業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む。)が法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面

2前項第六号に規定する法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。

(技術的読替え等)

第37条

別タブ ↗

法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者(第二項に規定するものを除く。)に関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

2法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油輸入業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

法第三十八条第一項の経済産業省令で定めるものは、第七条第一号又は第四号に該当するものとする。

(石油精製業者に係る承継の届出)

第39条

別タブ ↗

法第三十八条第二項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十九による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の事業の全部を譲り受けて石油精製業者の地位を承継したものにあつては、様式第三十による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面

二法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三十一による書面及び戸籍謄本

三法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第三十二による書面及び戸籍謄本

四法第三十八条第一項の規定により合併によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

五法第三十八条第一項の規定により分割によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、様式第三十三による書面及びその法人の登記事項証明書

(技術的読替え等)

第40条

別タブ ↗

法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した者(第二項に規定するものを除く。)に関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

2法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油精製業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

(準用)

第41条

別タブ ↗

前三条については特定石油販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前二条については石油ガス輸入業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(帳簿の記載)

第42条

別タブ ↗

法第三十九条の規定による帳簿の記載は石油精製業者等にあつては、毎月の測定日における石油保有量及び平均石油保有量が明らかになるようにしなければならない。

2法第三十九条の帳簿は、石油精製業者等の主たる事業場に備えなければならない。

3前二項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、前二項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第一項中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と読み替えるものとする。

4法第三十九条の帳簿は、閉鎖の日から半年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第43条

別タブ ↗

前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第三十九条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第44条

別タブ ↗

法第四十条第三項に規定する証明書は、様式第四十四によるものとする。

(単位期間等)

第46条

別タブ ↗

法第四十二条第二項の単位期間は、三月十一日から九月十日までの期間及び九月十一日から三月十日までの期間とする。ただし、七月十一日から九月十日までの期間又は一月十一日から三月十日までの期間になされた貸付けに係る第一回目の単位期間は、当該貸付けの日から三月十日までの期間又は九月十日までの期間とすることができる。

2法第四十二条第二項の規定により利子補給金の額を計算する場合は、当該単位期間における貸付残高の存する日数に一日当たりの利子補給率(同項の規定により、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める年当たりの利子補給率を三百六十五で除して得られる率とする。)を乗じてするものとする。

(電磁的記録媒体による手続)

第47条

別タブ ↗

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の提出又は次項で定める電磁的方法をもって行うことができる。

一第九条第三項の申請書及び第二十二条第三項の申請書

二第十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)の申出書

三第十四条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の申請書

四第十六条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の申出書

五第十七条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の届出書

六第十八条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の届出書

七第二十七条第一項の申請書

八第二十八条の申請書

九第二十九条の届出書

十第三十条の届出書

十一第三十二条第一項の届出書及び同条第三項の添付書類(同項第二号及び第四号イに掲げる書類を除く。)

十二第三十二条第四項の届出書

十三第三十二条第五項の届出書

十四第三十三条第一項の届出書及び同条第四項第一号に掲げる添付書類

十五第三十三条第五項の届出書

十六第三十三条第六項の届出書

十七第三十四条第一項の届出書

十八第三十四条第三項の届出書

十九第三十四条第四項の届出書

二十第三十六条第一項の届出書

二十一第三十九条の届出書

二十二第四十一条第一項において読み替えて準用される第三十九条の届出書

二十三第四十一条第二項において読み替えて準用される第三十九条の届出書

2前項の電磁的方法は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものとする。

(電子情報処理組織による手続の特例)

第48条

別タブ ↗

次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

一法第五条第一項及び法第三十六条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油精製業者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び指定石油製品生産量等実績届出様式に記録すべき事項2

二法第五条第一項及び法第三十六条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする特定石油販売業者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油販売量等実績届出様式に記録すべき事項2

三法第五条第一項及び法第三十六条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油輸入業者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油輸入量等実績届出様式に記録すべき事項2

四法第十条第一項及び法第三十六条の規定による経済産業大臣への石油ガス基準備蓄量等の届出をしようとする石油ガス輸入業者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス基準備蓄量及び石油ガス輸入量等実績届出様式に記録すべき事項2

五法第二十一条の規定による経済産業大臣への石油輸入業の廃止の届出をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入業廃止届出様式に記録すべき事項2

六法第二十六条第三項の規定による経済産業大臣への石油精製業の廃止の届出をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油精製業廃止届出様式に記録すべき事項2

七法第二十八条第一項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業開始届出様式に記録すべき事項2

八法第二十八条第二項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の変更の届出をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業変更届出様式に記録すべき事項2

九法第二十八条第三項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業廃止届出様式に記録すべき事項2

十法第三十六条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油精製業者等1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油備蓄状況届出様式に記録すべき事項2

十一法第三十六条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油ガス輸入業者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス備蓄状況届出様式に記録すべき事項2

十二法第三十二条第一項の規定により経済産業大臣に必要な情報の報告をしようとする石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)1第一項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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