(石油精製業の届出)
第32条
別タブ ↗法第二十六条第一項の規定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十六条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。
3第一項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
一次の事項を記載した事業計画書
二製造場ごとの図面並びに石油製品の生産及び石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図
三現に行つている事業があるときは、その概要を説明した書類
四法人にあつては、次の書類
4法第二十六条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
5法第二十六条第三項の規定により石油精製業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。