ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第六章 勧告等

第34条の3〜第34条の5・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第六章 勧告等は、第34条の3〜第34条の5の全 3 条で構成されています。
  2. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第六章 勧告等が属する石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第二十六号です。
  3. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年4月26日です。
  4. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告実施の告示)

第34条の3

別タブ ↗

経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第三十二条第一項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。

2経済産業大臣は、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第三十二条第一項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、告示により、報告を求める者及び報告書の提出期限を明らかにした上で、様式第二十二の二、様式第二十二の三、様式第二十二の四、様式第二十二の五、様式第二十二の六、様式第二十二の七、様式第二十二の八、様式第二十二の九、様式第二十二の十又は様式第二十二の十一による報告書の提出を命ずるものとする。

3経済産業大臣は、前二項の報告を求める必要がなくなつたと認めるときは、直ちに、その旨を告示するものとする。

(生産予定量等の報告)

第34条の4

別タブ ↗

石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)は、前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第三項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項について、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる様式の報告書を提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第三項の規定による告示が行われる日までの間において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、石油業者に通知して、第一項の規定に基づく報告よりも詳細な報告をさせることができる。

3前項の規定は、前条第二項の規定による告示をした場合に準用する。この場合において、「石油業者」とあるのは「石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するもの」と、「第一項の規定に基づく」とあるのは「前条第二項の規定に基づく」と読み替えるものとする。

(変更報告)

第34条の5

別タブ ↗

石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものは、第三十四条の三又は前条の規定により提出した報告書の記載事項に変更があつたときは、速やかに、変更に係る事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる