(災害時石油供給連携計画を作成する地域)
第26条の2
別タブ ↗法第十三条第一項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
(災害時石油供給連携計画を作成する地域)
法第十三条第一項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
(特定石油精製業者等の要件等)
法第十三条第一項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設の貯蔵能力(複数の石油精製業者等がその権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設にあつては、当該貯蔵施設の貯蔵能力を当該複数の石油精製業者等の数で除して得た貯蔵能力)が、二千キロリットルであることとする。
2法第十三条第一項の経済産業省令で定める要件は、第八条第二項第一号中「石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」を「他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」と読み替えた場合に過去三年間において法第五条第一項の規定により経済産業大臣に届け出た各月の石油基準備蓄量(第九条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに係るものに限る。以下この項において同じ。)が、当該月の全ての石油精製業者等の石油基準備蓄量を合計した数量のおおむね一パーセント以上であることとする。
(災害時石油供給連携計画の届出)
法第十三条第四項前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第二項の規定による告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の二による届出書を提出しなければならない。
2法第十三条第四項後段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の三による届出書を提出してしなければならない。
(災害時石油供給連携計画の記載事項)
法第十三条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項
二法第二十九条の規定に基づき国家備蓄石油(指定石油製品に限る。以下この号において同じ。)の管理の委託を受けた特定石油精製業者等にあつては、当該国家備蓄石油を管理する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項
三災害時石油供給連携計画を実施するための訓練に関する事項
(災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域)
法第十四条第一項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
(特定石油ガス輸入業者等の要件等)
法第十四条第一項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、二十トンとする。
2法第十四条第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
二我が国における災害の発生により第二十六条の六の表に定める地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保に資する見込みが十分にあると認められること。
(災害時石油ガス供給連携計画の届出)
法第十四条第四項前段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、同条第二項の規定による特定石油ガス輸入業者等の指定に係る告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の四による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
2法第十四条第四項後段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の五による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
(災害時石油ガス供給連携計画の記載事項)
法第十四条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項
二災害時石油ガス供給連携計画を実施するための訓練に関する事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)