(国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)
第34条の2
別タブ ↗法第三十一条の規定による国家備蓄石油の譲渡し及び貸付けは、次に掲げる方法により行うものとする。
一入札による売却
二随意契約による売却
三交換による譲渡
四その他経済産業大臣が定める方法
(国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)
法第三十一条の規定による国家備蓄石油の譲渡し及び貸付けは、次に掲げる方法により行うものとする。
一入札による売却
二随意契約による売却
三交換による譲渡
四その他経済産業大臣が定める方法
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)