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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第五章 国家備蓄石油

第34条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第五章 国家備蓄石油は、第34条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第五章 国家備蓄石油が属する石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第二十六号です。
  3. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年4月26日です。
  4. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)

第34条の2

別タブ ↗

法第三十一条の規定による国家備蓄石油の譲渡し及び貸付けは、次に掲げる方法により行うものとする。

一入札による売却

二随意契約による売却

三交換による譲渡

四その他経済産業大臣が定める方法

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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