ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第四章 石油輸入業の登録等

第27条〜第34条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第四章 石油輸入業の登録等は、第27条〜第34条の全 8 条で構成されています。
  2. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第四章 石油輸入業の登録等が属する石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第二十六号です。
  3. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年4月26日です。
  4. 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 石油輸入業の登録

(登録の申請)

第27条

別タブ ↗

法第十七条第一項の規定により法第十六条の登録を受けようとする者は、様式八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第十七条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、経済産業大臣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により登録申請者(法人である場合にあつては、その役員(同法第十四条第一項に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該申請者に対し、当該申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

一様式第九により作成した登録申請者の履歴書

二法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書

三法第六条第一項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できることを証する書面

四貯蔵施設の位置及び付近の状況を示す図面

3法第十七条第二項に規定する法第十九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。

(変更登録)

第28条

別タブ ↗

法第二十条第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(変更の届出)

第29条

別タブ ↗

法第二十条第三項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第十七条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、第二十七条第二項ただし書の規定によるものとする。

一石油輸入業者が法人であり、かつ、法第十七条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたとき1第二十七条第二項第二号に掲げる書類2

二石油輸入業者が法人であり、かつ、法第十七条第一項第二号に掲げる事項に変更があつたとき1第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる書類及び法第十七条第二項に規定する法第十九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面2

(廃止の届出)

第30条

別タブ ↗

法第二十一条に規定する廃止の届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(公告の方法)

第31条

別タブ ↗

法第二十四条第一項の規定による所在不明者の公告は、官報によるものとする。

第二節 石油精製業等の届出

(石油精製業の届出)

第32条

別タブ ↗

法第二十六条第一項の規定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第二十六条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。

3第一項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

一次の事項を記載した事業計画書

二製造場ごとの図面並びに石油製品の生産及び石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図

三現に行つている事業があるときは、その概要を説明した書類

四法人にあつては、次の書類

4法第二十六条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5法第二十六条第三項の規定により石油精製業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(石油販売業の届出)

第33条

別タブ ↗

法第二十七条第一項の規定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第二十七条第一項第五号の経済産業省令で定める要件は、地域の実情を踏まえ、給油設備の規模が経済産業大臣が定める規模以上であることその他の経済産業大臣が定める要件に該当することとする。

3法第二十七条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一販売しようとする石油の種類

二主たる仕入先

三主たる販売施設の概要

四特定石油販売業者にあつては、密接な関係を有する石油精製業者の商号、名称又は氏名

五事業開始予定時期

六法第二十七条第一項第五号の石油販売業者にあつては、災害が発生した場合において同号の営業所の状況の確認を受けるための電話番号その他の連絡先

七法第二十七条第一項第五号の石油販売業者にあつては、同号の営業所ごとの指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーに関する事項

4特定石油販売業者にあつては、第一項の届出書に次の書類を添付しなければならない。

一石油の販売計画

二石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図

三石油精製業者と密接な関係を有することを証する書類

5法第二十七条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

6法第二十七条第三項において準用する法第二十六条第三項の規定により石油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

(石油ガス輸入業の届出)

第34条

別タブ ↗

法第二十八条第一項の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第二十八条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。

3法第二十八条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4法第二十八条第三項において準用する法第二十六条第三項の規定により石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる