第二十条
第20条
別タブ ↗法第十条第一項の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。
一届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
二前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第十条第一項の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
第二十条
法第十条第一項の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。
一届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
二前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第十条第一項の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
(石油ガス基準備蓄量等の届出)
法第十条第一項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
2法第十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
二次条第二項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項
三次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量
(石油ガス基準備蓄量の算定)
法第十条第一項の石油ガス基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の前条第二項第一号に掲げる数量を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除し、これに四十を乗じて得られる数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第十条第一項の石油ガス基準備蓄量とする。
2備蓄の増強のための石油ガスの輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油ガス輸入業者は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。
3石油ガス輸入業者は、前項の規定により第一項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(我が国の石油ガスの輸入量の算定方法)
法第十条第二項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量は、第一号及び第二号に掲げる数量を合計した数量から、第三号から第六号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。
一届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量
二届出月の直前の十二箇月の開始の月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
三届出月の直前の十二箇月中に輸入した石油ガスのうち輸出した数量
四届出月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
五届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用された石油ガスの数量
六第三号から前号までに掲げるもののほか、石油ガスの輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した石油ガスの数量その他の第一号及び第二号に掲げる数量から控除することが適当と認められる石油ガスの数量
(石油ガスの保有の方法)
法第十一条第一項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。
一高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の製造の許可に係る事業所
二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物
三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物
四本邦内の船舶
五貨車
(取引関係)
石油ガスの販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行う取引関係にある二以上の石油ガス輸入業者(法第十一条第二項において準用する法第八条第二項の規定による確認を受けているものを除く。)は同項の確認を受けることができるものとする。
(準用等)
第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条及び第十九条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第十三条の見出し、第十四条及び第十九条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第十三条中「法第七条第一項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第七条第一項」と、第十四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第八条第一項」と、同条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第三項、第十八条並びに第十九条第二号中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項中「法第八条第二項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第八条第二項」と、第十九条中「法第九条第一項本文」とあるのは「法第十二条第一項本文」と、同条第一号中「第三十五条第二項第一号」とあるのは「第三十五条第二項第二号」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と、同条第一号及び第二号中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、同条第二号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十一条第一項」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)