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司法書士法施行規則 第二節 司法書士となる資格の認定

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法書士法施行規則第二節 司法書士となる資格の認定は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 司法書士法施行規則第二節 司法書士となる資格の認定が属する司法書士法施行規則の法令番号は昭和五十三年法務省令第五十五号です。
  3. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  4. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(司法書士の資格の認定)

第7条

法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。

3所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第一項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第四条第二号に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。

4法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。

5法務大臣は、申請者に対し、第一項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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