(権限の委任等)
第37条の7
次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一法第四十九条第一項の規定による通知の受理
二法第四十九条第二項の規定による調査
三法第五十条第一項の規定による通告
四法第六十条の規定による報告の受理
(権限の委任等)
次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一法第四十九条第一項の規定による通知の受理
二法第四十九条第二項の規定による調査
三法第五十条第一項の規定による通告
四法第六十条の規定による報告の受理
第三十七条の八
法務大臣は、法第四十九条第三項の規定による聴聞を行おうとするときは、第四十二条第一項の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。
2法務大臣は、必要があると認めるときは、法第四十九条第三項の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
(懲戒処分の通知)
法務大臣は、法第四十七条第一号若しくは第二号又は第四十八条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に、法第四十七条第三号又は第四十八条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知する。
第三十九条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)