司法書士法施行規則 第37条の7(権限の委任等)
- 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第四十九条第一項の規定による通知の受理
- 二法第四十九条第二項の規定による調査
- 三法第五十条第一項の規定による通告
- 四法第六十条の規定による報告の受理
この条文の基本情報
権限の委任等とは何ですか?
定義権限の委任等とは、司法書士法施行規則第37条の7に定められた規定で、「次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第37条の7(権限の委任等)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第37条の7の条文原文は「次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第37条の7は第六章 懲戒に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第37条の7の前の条は司法書士法施行規則第37条の6です。
- 司法書士法施行規則第37条の7の次の条は司法書士法施行規則第37条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第37条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/37_7