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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

司法書士法施行規則 第四章 司法書士の義務

第19条〜第30条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法書士法施行規則第四章 司法書士の義務は、第19条〜第30条の全 12 条で構成されています。
  2. 司法書士法施行規則第四章 司法書士の義務が属する司法書士法施行規則の法令番号は昭和五十三年法務省令第五十五号です。
  3. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  4. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事務所)

第19条

別タブ ↗

司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。

(表示)

第20条

別タブ ↗

司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。

2司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。

3司法書士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。

(職印)

第21条

別タブ ↗

司法書士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

(報酬の基準を明示する義務)

第22条

別タブ ↗

司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

(他人による業務取扱いの禁止)

第24条

別タブ ↗

司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

(補助者)

第25条

別タブ ↗

司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。

2司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。

3司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

(依頼誘致の禁止)

第26条

別タブ ↗

司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。

(依頼の拒否)

第27条

別タブ ↗

司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。

2司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

(書類等の作成)

第28条

別タブ ↗

司法書士は、その作成した書類(法第三条第一項第六号及び第七号に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。

2司法書士は、その作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書又は連合会が提供する情報に基づき発行された当該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定するものに限る。)により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

(領収証)

第29条

別タブ ↗

司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。

2前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。

3第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。

(事件簿)

第30条

別タブ ↗

司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。

2事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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