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司法書士法施行規則 第25条(補助者)

  1. 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
  2. 2.司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
  3. 3.司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

補助者とは何ですか?

定義補助者とは、司法書士法施行規則第25条に定められた規定で、「司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第25条(補助者)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第25条の条文原文は「司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第25条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第25条の前の条は司法書士法施行規則第24条です。
  7. 司法書士法施行規則第25条の次の条は司法書士法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/25

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